Q16:Takusu の製造における認証、公的基準認証があると思いますが教えてください?
A: 現在製品の管理監督機関はございません。自主的な類似製品の基準等に遵守しております。
1、気象業務法による予報業務事業申請許可 「Takusu第147号・トータル第97号(地震動1号)」
2、電気用品安全法 (PSE法) 「Takusu-PU」
3、電気通信端末適合 認定 「総務省」 D070085005 平成19年5月14日 、RCR
4、情報処理装置等電波障害自主規制(VCCI) Takusu-V ・PU
5、環境 RoHS 指令等の対応 「 Takusu-V」
6、緊急地震速報専用端末ガイドライン JEITA基準 Takusu-V ・PU
7、Takusu-PUはMTBF基準値 3,232,521時間を確保
「故障率はMTBFの逆数なので、Takusu-PUの場合は 1/369=0.00271=0.27%/年となります。
これは、1000台動作していると1年に約3台個故障するということになります。
8、現在気象庁等で緊急地震速報専用端末利用ガイドライン作成が準備されています。
Q17:緊急地震速報は間にあう、あわないと言われますがそれはどういうことですか。?
A: はい、それはQ5で説明しました地震の特性P波とS波の時間差を利用して通報するシステムです。 地震の発生点(震央)からの一定距離がない場合は演算する時間と揺れが来る時間差がなく通報できません。その場合は間にあいません、これは地震速報の特性ですからどうすることも出来ません。現在の科学でも、地震の予知は出来ません。何時どこで発生するかわからない地震、それでも研究者の皆様の努力でP波とS波の時間差があることの発見と観測網による震源の位置の推定、マグニネチュードの計算技術、最新の通信技術、各種計算するためのコンピューターの技術で、こんなわがままな地震と戦い、完成したのが世界に誇れる究極の減災システムであることをご理解ください。
自然との闘いで、完全なる結果を求めるのは現状の科学ではどうかと思います。現状の運用されている速報を皆様で有効にご利用いただき、イザというときに、皆様の行動が事前に予定していた通り実行できたならばあなたは確実に命は助かるでしょう、そうなることを願うばかりです。
私たちは、地震の特徴をご理解していただき、速報をうまくご利用いただいている皆様が、イザと言うときにすばやく行動していただくために、最新の情報を提供し皆様の行動のお手伝いをすことが配信事業者の業務と思っております。
「そのために正確な情報を一瞬にして伝え、その信号を受信した場合は、瞬時に事前の計画行動指針による行動をとり大きな声を上げて、「地震がくるど」と一言叫んで自分の身を守る行動をとっていただきたい。
仮に、この行動が空振りでも、あなたの身には被害がなかったのです緊急地震速報はこんな微妙な世界を最新のIT技術で、一秒の1000分の一のスピードで計算処理しているシステム・構造であることをご理解いただきたい、間にあう合わないよりもあなたの行動と準備訓練をお願いしたい。
「イザと言う時のために。」
優秀なお医者さんでも、がんの患者を手術しても一瞬には一人しか助けることは出来ません、緊急地震速報は一瞬に何万人を対象としています。この情報が普及することで使う場所、地域とさまざまな形で利用の効果が違った結果が見込めます。緊急地震速報は今スタートしたばかりです、今後の開発と情報の提供方法を進歩させることにご理解いただきご支援をいただきたく思います。
現実の地震における間に合う合わない検証
Q18:なぜTakusuはセンターサーバ演算方式ですか?
A: この回答もちょつと長くなりますがご辛抱ください。
弊社は、緊急地震速報に着手するまえに関西電力と住まいのオール電化の一端としてホームコントローラ
携帯電話で住まいの電化製品をコントロールするシステムの開発を行ってまいりました。その時点でインターネツト網を利用することで通信のプロトコルTCP/IPとUDU/IPの検討がなされ将来電力管内をカバーする場合数10万件の処理のできるシステムが必要からUDP/IPの研究が始まり緊急地震速報も自然と始まり専用端末と一体で開発が始まりました。 「ホーコントローラは(ひかリモ)の商品名で関西電力が販売」
一瞬に一斉配信する緊急通報に最適なUDP/IPシステムの改良によるシステム開発に着手しました。
それは、配信センターの負荷が軽く配信スピードが速く帯域の占有も有利で将来の大規模システム構築の計画から通信費の合理か等も加味して計画が進められました。緊急地震速報も初期で今後、気象庁の通信プロトコル、演算方法の更新がなされる可能性が高いとの判断から端末演算を行った場合、初期販売の専用端末は将来メンテナンス等に莫大な費用が予想されるとの、見解と利用者ユーザーに対するサービス低下を招く恐れがあるとの結論から、電力企業としての決済がいただけず、時間を掛けて新方式の開発が進み最終UDP/IP-SCB方式が開発されました。(関係43件の共同出願含む特許出願済)ご利用いただいているお客様に、長期(10年以上)にご利用いただける専用端末と安定した情報配信からセンターサーバ演算方式が採用となりました。「簡単接続で長期使用に耐え、自然体で通信の確立が確認でき常時接続で常時待機可能な お部屋にフィトしたデザインのTakusu-vが完成しました」現在7,000台以上の端末機が安定に稼働しています。
Q19: 「予報業務」の定義を教えてください。
A: 予報とは気象業務法によって「観測の成果に基づく現象の予想の発表」と定義されています。具体的には、「時」と「場所」を特定して、今後生じる自然現象の状況を、観測の成果を基に自然科学的方法によって予想し、その結果を利用者(第三者)へ提供することをいいます。業務とは「反復・継続して行われる行為」をいいます。よって、例えば、気温や天気などの予想結果を世の中に対して反復・継続して発表することは、その発表手段や営利か非営利を問わず、予報業務許可の対象となります。
Q20: 地震動の予報は、どの様な方法で行っているのですか。
A: 地震動の予報は、「気象業務法施行規則第十条の二第一号ロの計算方法を定める件」(平成十九年十一月二十六日気象庁告示第十一号)を満たす方法で行わなければなりません。技術的な基準を満たしているかどうかの確認は、予報事業者が申請している予報業務計画書の現象の予想の方法に掲載された内容に基づき行います。
Q21: 気象庁の技術基準告示で定めている、地震動の予報の技術的な基準は、どういった趣旨のものでしょうか。
A: 地震動の予報は、人命に係る防災上極めて重要な情報であり、広く多くの利用者に普及していくべき情報であると考えています。このため、気象庁として地震動の予報の情報による混乱を防止するとともに信頼性を確保するためには、民間事業者等の技術的水準を確保しつつ、信頼性のある予報業務を行って頂く必要があるために定めたものです。
Q22: 予報業務を行う事業所とは、どのようなところですか。
A: 予報業務を行う事業所とは、事業者が震度や到達時刻の予想をするためのサーバや利用者側に置いた端末に予報資料を送信するサーバを運用している場所で、本社で運用している場合は、本社が事業所になります。また、事業者が震度や到達時刻の予想をする端末等を利用者に提供して予報業務を行う場合は、稼働状況確認のために当該端末等を稼動させる場所(たとえば、製造開発、保守対応等の部署が考えられます)が事業所となります、その他気象業務法によつて監査、指導、配信記録と定められています。